連載 第1回 病理医があかす、知っておきたい「医療のウラ側」 

血液や臓器を棄てる!? "医療ゴミ"の処分がもつ倫理的な問題とは?

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問題が多いホルマリン固定した臓器の処分shutterstock.com

 医療機関からは、検体や臓器などの"医療ゴミ"が大量に発生する。もちろん、これには一般と異なる処理が求められる。ところが、この処理については、医学的な感染のリスクだけでなく、倫理的な問題や法的な解釈、現実的な処理の実態など、考えるべき課題は多い。

 病理学的検索が終わった生体材料は、必ず廃棄処分されなくてはならず、その際に「倫理的問題」が積み残されてはいけない。これは、生体材料の「所有権」の帰属にも関わるため、適切な説明を行った後、廃棄についてのきちんとした同意書を作成することが必要だ。

 臓器や血液については、その所有権が問題となり得るが、尿や便などの排泄物に関する所有権意識は、一般に希薄だ。私が勤務する藤田保健衛生大学(愛知県)では、血液・尿の目的外の使用について、説明書と同意書を準備して運用している。標本の「所有権」の問題に関連しては、検体・臓器から被写体を選んだ写真、特に肉眼で確認できる写真の所有権問題も、クリアしておくべき課題である。

医療ゴミから感染? 焼却処分で滅菌処理必要か

 一般に、体液や血液、滲出液が付いた"医療ゴミ"は、現行法である「廃棄物処理法=廃掃法」の下では「感染性廃棄物」とみなされる。そのため、焼却処分を中心とする滅菌処理が求められる。

 だが、環境に悪影響を与えるこうした処理が、本当にすべての「感染性廃棄物」に対して必要なのだろうか。実は、医療ゴミから感染が生じる可能性がどの程度なのか、きちんとしたデータはない。少なくともゴミの中で、MRSA(メチシリン耐性ブドウ球菌)や肝炎ウイルスが増殖することはありえない。

 ちなみにドイツにおける「感染性廃棄物」の定義は、環境からヒトに感染するおそれのある病原体(赤痢菌、コレラ菌、結核菌やエボラ出血熱ウイルスなど)が付着した、あるいは付着のおそれのある廃棄物とされる。少量の血液は下水に流してかまわない(環境に負担をかけないため、消毒剤や熱で消毒してはならない)。ホルマリン固定された臓器・組織は、倫理的観点からきちんと焼却処分されることになっている(日本の廃掃法では、血液や臓器はあくまで感染性のあるゴミとして取り扱われる)。

問題が多い「ホルマリン固定」の臓器の処理

堤寛(つつみ・ゆたか)

つつみ病理相談所http://pathos223.com/所長。1976年、慶應義塾大学医学部卒、同大学大学院(病理系)修了。東海大学医学部に21年間在籍。2001〜2016年、藤田保健衛生大学医学部第一病理学教授。2017年4月~18年3月、はるひ呼吸器病院・病理診断科病理部長。「患者さんに顔のみえる病理医」をモットーに、病理の立場から積極的に情報を発信。患者会NPO法人ぴあサポートわかば会とともに、がん患者の自立を支援。趣味はオーボエ演奏。著書に『病理医があかす タチのいいがん』(双葉社)、『病院でもらう病気で死ぬな』(角川新書、電子書籍)『父たちの大東亜戦争』(幻冬舎ルネッサンス、電子書籍)、『完全病理学各論(全12巻)』(学際企画)、『患者さんに顔のみえる病理医からのメッセージ』(三恵社)『患者さんに顔のみえる病理医の独り言.メディカルエッセイ集①〜⑥』(三恵社、電子書籍)など。

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