選挙カーに対する法律
参考として、公職選挙法第140条2項では、「音」に対する規制として,以下のように記載されています。「何人も、選挙運動のため、連呼行為をすることができない。ただし、演説会場及び街頭演説(演説を含む。)の場所においてする場合並びに午前八時から午後八時までの間に限り、選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上において演説する場合は、この限りでない。ただし、学校、保育園、及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない。」
しかし、音量(デシベル)など大きな音を規制する法律はなく、学校、保育園、及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、<静穏を保持するように努めなければならない>という努力規程にはなっています。
今後、選挙期間中に静寂な環境を希望する人は、学校、保育園、及び病院、診療所その他の療養施設の周辺の近くに住むこと、あるいは引っ越すことで、選挙カーに対する「音」の問題は、少なくなるかもしれません。
ただし、選挙演説の内容に関する<頭痛>はこの限りではありません。
文献
1)Phenotypic features of chronic migraine.
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