女性だけに再婚禁止期間を定めた規定は違憲(shutterstock.com)
「法律って何のためにあるのだろう?」――。そんな疑問をふと感じたことはないだろうか?
言うまでもなく、国会の議決を経て制定される成文法、それが法律だ。しかし、今の国会はかなりおかしい。国会は病んでいるのではないか? 憂えるべき事態が国会で起きている。
女性の離婚後6カ月の再婚禁止期間は違憲
民法の規定が憲法に違反するかどうかを争う上告審で、「夫婦同姓は合憲、女性の離婚後6カ月の再婚禁止期間は違憲」の最高裁判決が出た。
昨年12月16日、最高裁判所大法廷(寺田逸郎裁判長)は、夫婦同姓を定めた規定(第750条「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」)は合憲、女性だけに再婚禁止期間を定めた規定(第733条1項「女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない」)は違憲と判断を示した。
判決によれば、夫婦同姓の規定は、家族の呼称を一つにする合理性がある、夫婦別姓は合理性がないのではないが、子どもの名前の是非は社会の受け止め方によって変わるため、国会が判断するべきだと断定を避けた。
15人の裁判官のうち10人が夫婦同姓は合憲であると多数意見を述べた。だが、女性裁判官3人含む5人が夫婦同姓は女性の社会進出などの時代の変化を踏まえておらず、合理性を欠くため、個人の尊厳と両性の平等に基づく婚姻を定めた憲法24条に違反するとした。また、5人のうち1人は国会による民法改正の不作為は違法であると反対意見を述べている。
榊原富士子弁護団長によると、夫婦同姓は違憲とした5人の少数意見は、国連の女性差別撤廃委員会からの再三の勧告を反映している、女性が受けるアイデンティティーの喪失などの不利益を重く受け止めた判断だと高く評価している。