ペットフード安全法による表示義務とは?
こうしたペット用サプリメントは、各種ペットフードやおやつも含め、機能性表示食品には当たらないが、ペットフード安全法(愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律)下で、適切な表示が義務づけられている。
基本的には、①名称、②賞味期限、③原材料名、④原産国名⑤業者の名称及び住所、この5つの明示が求められている。加えて、⑥目的、⑦内容量、⑧給与方法、⑨成分の表示も重要だ。
サプリメントの場合、⑥目的の項に「栄養補完食」「カロリー補給食」「サプリメント(動物病院用)」などと記載される。
そして、⑧給与方法の通りに与えることが大切だ。とくに犬は、体の大きさがさまざまで、小柄なほど、まちがった給与量による弊害が出やすい。できれば、常用する前に、獣医師と相談し、体重や年齢、健康状態と照らして、適切なあげ方をするのが、サプリメント効果を引き出すポイントになるだろう。
(文=編集部)