求人応募「非喫煙者に限る」が常識に? タバコは個人の問題ではなくなった

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拡大する禁煙時間、某銀行では完全禁煙に!

 最近の企業内禁煙事情に目を転じると、医療機器を手掛ける島津製作所では毎日計2時間の「禁煙時間」を設ける取り組みをスタートした。従業員の健康増進をめざし、社屋内の喫煙所を一定時間使わないように呼び掛ける試みで、「健康経営」に積極的な上田輝久社長の肝入りだ。2020年春以降には、全就業時間の禁煙拡大を目指しているという。

 年明け1月からグループ全体(約3500人)で「外回りを含む完全禁煙」に踏み切るのが、十六銀行(本店:岐阜県岐阜市)。これまでは規定の時間内(11:30~13:30/15:15~15:45)と場所でのみ喫煙が認められてきたが、新春から一切禁止になる。外出の多い営業担当行員も例外ではない。

 奈良県生駒市では「昼休み以外の休憩時間内の喫煙」を禁止。吸った職員は「喫煙後45分間のエレベーター使用」も禁じて話題を呼んだ。

 府内施設の多くを全面禁煙とした大阪府では、職場を抜け出し近隣の民間ビルの喫煙室で吸っていた職員を訓告処分(職務専念義務違反)とした。

 仮に1時間に1回抜け出せば、8時間労働だと15分×7回で計105分間の「嗜好タイム」が費やされている計算だ。非喫煙者からの不平、不満が出るのもわかる。この「ロスタイム」の格差調整に頭を悩ませる企業も少なくない。

非喫煙で年6日の有給休暇「スモ休」

 社内の目安箱に投じられた「タバコ休憩」への提言から、昨年9月より非喫煙社員には年最大6日の有給休暇制度=「スモ休」を導入したのが、東京・渋谷区のマーケティング支援会社「ピアラ」だ。

 同社のオフィスは恵比寿ガーデンプレイスタワー29階にあり、喫煙室は設けていない。吸いたければ地下1階まで降りざるを得ない。そのため、社内推計で1回当たり10~15分の喫煙時間が生じるという。

 とはいえ、喫煙室で仕事上の打ち合わせが捗ったり妙案が生まれたりするという側面も、全面的に否定はできないとして、同社は策を練った。約35%を占める喫煙者側への「罰則」ではなく、非喫煙組(過去1年間の非喫煙が条件=自己申告)に「スモ休」を与えることにしたのである。結果、禁煙派が増えて社員の健康向上、有給休暇消化率のアップや働き方改革が進んでいるようだ。

 就活前の時点で「資格なし」の門前払いを謳うか、採用後の「待遇格差」で優秀な喫煙人材を選ぶか……。才能を見分ける企業の採用担当者からすれば、「煙が目に染みる」ように正解が判別しがたいことだろう。
(文=編集部)

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