火葬後の「残骨灰」は宝の山!処理業者が狙う金・銀・プラチナなどの有価金属は誰のもの?

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残骨灰をめぐる2つの重要な論点

 処理業者と自治体の実態を駆け足で見てきた。ここで重要な論点が浮かび上がる――。

 第1点。残骨灰は「故人の遺体を形成する故人と一体の個人資産」であるという法理に基づけば、「故人の遺族が継承し、尊重されるべき不可侵の人格権」を体現した所有物であるという社会的認識を深めなければならないという点だ。

 第2点。しかも火葬は、1300年以上も継承されてきた仏教文化の核をなす生活習慣であることから、火葬によって発生する残骨灰は個人の宗教的な立場・見解を超えて、人間としての倫理観を具現化した尊厳すべき人格資産であるという点だ。

 したがって、セクターによって直面する課題は異なる。

国は立法化を、自治体は処理業者への啓蒙を

 まず、国(内閣、国会)は、残骨灰の野放し状態を認識し、「残骨灰の取り扱いに関する法律」を議員立法などを行使して早急に策定し、混乱している自治体への行政指導を強化すべきだ。

 なお、現在、残骨灰の処理については、「墓地埋葬等に関する法律」第1条に規定するように、国民の宗教的感情に適合しなければならず、自治体の財源確保を主目的にしてはならない点にも注意したい。

 次に、各自治体は、国が規定した「残骨灰の取り扱いに関する法律」に準拠しつつ、状況にふさわしいガイドライやマニュアルなどを策定しながら、遺族・親近者への処理方法の啓蒙、処理業者への啓発・指導に注力すべきだ。

 処理業者は、「残骨灰の取り扱いに関する法律」と行政指導を尊重するだけでなく、処理業界のコンセンサスを横断的に形成しつつ、自主規制を公正かつ意欲的に徹底すべきだ。

 マスコミは、単にセンセーショナルな報道に走らず、大局的な立場に立ち、国民に公正な情報公開を継続しながら、残骨灰や火葬に対する適正な世論形成を促すように努めるべきだ。

 最後に国民は、残骨灰の処理方法や火葬に対する認識を深め、故人への尊厳を重んじるように言動すべきだ。

 個人も法人も完全でなく未熟であればこそ、個人なら自律した言動を選ぶ才覚、理性、良心、矜持(プライド)を授かっている。法人や自治体も、自戒の念を強め、ミッション(使命感)を自覚しつつ、常に人の道にたち帰り、言動しなければならない。
(文=編集部)

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