カジノ実施法案がギャンブル依存の蟻地獄を招く(depositphotos.com)
「カジノへの入場は、7日間に3回、28日で10回まで。入場料金は6000円」――。これは、果たしてギャンブル依存症に対する歯止めになるのだろうか……?
かねてより与野党で議論されていた、カジノを含む統合型リゾート(IR)の実施法案。その与党協議が、このたび一応の決着を見た。自民党と公明党の間で話し合われていた入場回数の制限と入場料金が、上記の案に固まったのだ。
「7日間で3回というのは、週の半分に満たないペースなので、非日常性を維持できる」というのが政府の説明だ。しかし、週のうち3回もカジノに行っているというのは、立派なギャンブル依存症ではないだろうか?
入場料金も政府が最初に示した2000円からさらに引き上げて6000円とし、入場への歯止めとするとしているが、果たしてそうか? 元手をかければそれを回収しないと気が済まないのが、ギャンブル依存症の特徴。
6000円分だけは取り返そうと、ずるずるカジノに居座っているうちに、巨額の負けを作ってしまう……。そんな人が大量に出現するような気がしてならない。
ギャンブル依存症は、精神疾患の国際的な診断基準「DSM-5」にも「ギャンブル障害」として記載された、れっきとした精神疾患である。その診断項目は、次のとおりだ。参考までにみてみよう。