なぜセクハラは減らない? 民事訴訟の損害賠償は3000万円超!セクハラ裁判で勝つ方法

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セクハラのボーダーラインはどこに?

 さらにセクハラには、大きな問題点がある。

 それは、セクハラのレンジ(性的嫌がらせの種類や度合)が非常に幅広いため、どこにボーダーラインを引くかの判断が難しい点だ。

 たとえば、セクハラの対価として優遇する、逆にセクハラを拒絶された報復として冷遇する、「まだ結婚しないの?」「髪がきれいだね」などと話しかける、女性を「〇〇ちゃん」と呼ぶ、気に入っている異性を仕事上で優遇する、「いい歳をして」などと貶す、女性の上司が「男性に男らしくない」「男のくせに」と叱るなど、わいせつな言動がなくても、言動に反復性・継続性・悪意があり、相手が性的な嫌がらせと感じれば、セクハラと判断される可能性が高い。

 だが、このようなセクハラを受けても、次のような困難がある――。人に相談しづらい、セクハラに当たるかどうか分からない、十分な証拠がない、人に知られたくない、仕返しや嫌がらせを被るセカンド・ハラスメントが怖い、自分にも落ち度があったのではないかと思う、仕事を失うのが心配……。

 セクハラは、自分だけで抱え込んで、泣き寝入りしがちなので、その悩みは深く辛く、途絶えることはない。

できるだけ早い段階で適切なアドバイスを受けるなどが賢明

 セクハラの打開策はあるだろうか?

 まず、セクハラを止めさせたい時は、セクハラ行為を止めてほしいと明確に意思表示することが大切だ。加害者に面と向かって伝えるのが困難なら、できるだけ早い段階で信頼できる上司・同僚の協力・理解を求める、人事部の担当窓口に相談する、労働基準監督署、都道府県労働局総合労働相談コーナー、都道府県労働局雇用均等室、弁護士の適切なアドバイスを受けるなどが最も賢明な選択だ。

 悪質なセクハラ加害者は、強姦罪(刑法第177条)、強制わいせつ罪(刑法第176条) 、わいせつ物公然陳列罪(刑法第175条)、傷害罪(刑法第204条)、暴行罪(刑法208条)、言葉によるセクハラは名誉棄損罪(刑法第230条第1項)、侮辱罪(刑法第231条)などによって処罰される。

 判例によると、セクハラの言動の反復性・継続性、被害者の対応・状況などを社会的見地から総合的に判断し、性的自由や性的自己決定権などの人格権を侵害し、セクハラは違法とする事例がある(金沢セクシュアル・ハラスメント控訴事件:名古屋高裁金沢支所判決=平成8年10月30日、最高裁判決=平成11年7月16日)。

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