ダイエット食品で大量使用の「エリスリトール」は添加物ではない
エリスリトールは、果実や味噌、醤油などの発酵食品に含まれている糖アルコールで、添加物に指定はされていない。自然の食品における含有量は微量だが、大量に摂取しても下痢が少ないため、ダイエット飲料やダイエット食品には多量に添加されている。
エリスリトールは食品扱いで添加物ではないため、微量に使用するということでほとんど表示をされることはない。このため、アンパンでアレルギーを起こしたケースでは、餡にエリスリトールが使われていたが、表示はされていなかった。
各種オリゴ糖も砂糖代わりに使われているが、これらもアレルギーが誘発されている。しかし、これも食品扱いのため法律上の表示義務がない。一方、キシリトール、サッカリンNa、ソルビトール、ステビアの人工甘味料は、食品添加物のため表示義務がある。
ただし、食品添加物はアレルギー表示の対象外で、注意表示はされていない。人工甘味料は、低カロリーで砂糖の甘さの100~600倍もあることから、ダイエット食品のみならず、清涼飲料水などでの使用量が増えている。
にもかかわらず、添加物の人工甘味料でアレルギーが起こることは、あまり知られていない。原因不明のアレルギー症状やアナフィラキシーの場合には、甘味料や人工甘味料を疑う必要がある。
食品添加物では、人工甘味料以外にも、コチニール色素に起因するアレルギー患者も多発している。このため消費者庁は、製造販売業者に異例の注意喚起を行い、表示をするよう求めているが、なんの強制力もないため、業者はアレルギー表示をすることなく使い続けている。
赤飯、かまぼこ、エビ類などや市販のおせち料理にはかなり使用されているから、人工甘味料同様、要注意だ。