2月15日から国会を病欠中の甘利明・衆議院議員(写真は公式HPより)
『週刊文春』が報じた「口利きワイロ疑惑」で大臣を辞任した甘利明・衆議院議員の「長過ぎる休職」が問題になっている。
甘利氏は今年1月、内閣府特命担当大臣を辞任。建設会社と独立行政法人都市再生機構(UR)に関する口利きと、それに付随した現金受け取りをめぐっての責任を認めたことによる。
問題発覚以降、甘利氏は「睡眠障害」を理由に第190回国会を欠席している。2月15日に、〈睡眠障害のため1カ月の療養が必要〉との診断書を提出し、3月には〈さらに2カ月の休養が必要〉との意向を示した。
だが、5月16日でその計3カ月の期限を迎えた。16日は個別に欠席届を出したとも報じられており、このまま6月1日の会期終了まで「病欠」を続けるつもりなのかと、問題視されている。
しかもこの間ずっと、国会議員としての給料は支払われ続けているのだ。
国会議員は勤務評定も給与の日割り規定もない
国会議員が不祥事を起こすと、病気を理由に休養(雲隠れ)に入るのは今に始まったことではない。勤務評定も給与の日割り規定もない国会議員は、たとえ休み続けようと当然のように国民の税金から給料が支払われる。だが、一般の会社ではこんなことは許されないはずだ。
もっとも、休職中の給与の規定については、法律での決まりはなく、会社ごとのルールによって左右される。大企業などでは、うつ病で休職していてもかなりの長期にわたって給料が全額支払われるケースもある。だが、このご時世、それはよっぽど恵まれた企業の話。中小企業などでは、ちょっと休んだだけで退職を迫られることも珍しくないだろう。
会社の有給の休職期間が終了したあとは、健康保険組合から最長で1年半、給料の約3分の2を保証する傷病手当金制度というものがある。