合成着色料に関する記事まとめ

 着色料は食品の色調を演出するために使用され、化学的に合成された合成着色料と、植物や動物、鉱石などを原材料とする天然着色料に分けられる。
 
 合成着色料は「タール系色素」と呼ばれるものが多いが、これは石炭タール中に含まれている成分から合成する。タール系色素は発がん性があるとの指摘があり、最近は石油製品を精製して作られている。加工食品の裏側の成分表示には、「○色●号」と書かれているが、これがタール色素であり、品質を保証するため厚生大臣による製品検査が義務付けられている。

 タール系色素については、発がん性や催奇形性があるとして使用禁止になったものがあり、現在、日本で認可されているものは、安全性を確認したとされる12種類に限られている。鮮やかな色が出て退色しにくいという特徴を持つので、菓子や漬物、魚介や畜産加工品など多くの食品に使用されている。
 
 合成着色料は、混ぜ合わせればどんな色でも作り出すことができる。いわば絵の具の世界と同じである。安全性を確認したという色素の中には、海外で使用禁止になっているものもある。

▶日本で許可されているタール色素:食用赤色2号、食用赤色3号、食用赤色40号、食用赤色102号、食用赤色104号、食用赤色105号、食用赤色106号、食用黄色4号、食用黄色5号、食用緑色3号、食用青色1号及び食用青色2号

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