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「セルフメディケーション税制」がスタート!OTC医薬品1万2000円以上の購入を所得控除

購入額から1万2000円を差し引いた金額を所得控除できる!

 その年に購入したOTC医薬品のうち、所得控除できる金額は、購入額から1万2000円(上限は8万8000円)を差し引いた金額だ。

 つまり、OTC医薬品の購入額が1万2000円を超えた場合は、超過金額の8万8000円までなら所得控除できる。医療費控除の対象になる超過金額10万よりも、有利に見える。

 たとえば、家族全員のOTC医薬品購入額が年間7万円の場合なら、所得控除額は5万8000円(7万円−1万2000円)。住民税と合わせた所得税率が20%なら、所得控除額は1万1600円(5万8000円×20%)になる。

注意!セルフメディケーション税制と医療費控除は併用できない!

 医療費控除との違いは何だろう?

 所得控除の対象になるのは、セルフメディケーション税制なら、健康増進・予防のために支出した金額だが、医療費控除の場合は、治療・療養のために支出した金額という違いがある。

 また、セルフメディケーション税制と医療費控除は併用できないので、どちらか一方を選び、確定申告しなければならない。

 たとえば、出産や大きなケガで医療費が10万円を超過したなら医療費控除、医療費が10万を超えないならセルフメディケーション税制になるが、ケースバイケースでどちらを選ぶべきかをよく考えよう。

 ここで注意点がある。

 確定申告には領収書、レシートが必要になるので、必ず保管しておく。申請する場合は、所得控除を受ける人が適用を受ける対象年に健康診査、インフルエンザ予防接種、市町村のがん健診などを受けて、領収書や結果通知表を添付することが必要になるので、覚えておこう。

 また、ネット販売でOTC医薬品を購入した場合は、支払日が2017年1月1日以降ならば対象になる。ドラッグストアの〇%割引のセールで購入した場合は、割引後の価格が控除額になる。控除額はすべて消費税込みで計算することも知っておきたい。

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