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ココロとカラダ、そして家庭が壊れる前に「メール断ち」を! 仏では就業後のメールを制限

デジタル社会と反ストレス法のせめぎ合い

 折しもフランス政府は今年、オンライン仕事にともなう「働き過ぎの悪影響」を減らすため、労働法の一部を改正した。その内容は、デジタル関連業務が従業員の私生活に及ぶのを制限する規定を呼びかけたもの。具体的には、従業員50人超の企業に対し、就業時間後の電子メールを「制限する」よう求めている。

 近年はドイツ最大の人口をほこるノルトライン=ヴェストファーレン州でも「反ストレス法」の制定が議論を呼んだが、日本の労働基準法上でも「時間外の業務連絡」が禁止されている事実を御存じだろうか。

 違反した場合には使用者への罰則規定もあり、労働問題の専門家からみれば、22時~翌朝5時までは「深夜労働時間帯」に当たり、「割増賃金を支払う義務」が定められている。

 ところが、労働時間の延長や残業・休日出勤も労使間で可能としている「36(サブロク)協定」が蔓延るニホンでは、そのあたりの法律遵守も曖昧放置が現実だ。

 労働基準法は、労働時間・休日について、1日8時間、1週40時間(第32条)および週1回の休日の原則(第35条)を定めている。

 これに対して同法第36条は「労使協定をし、行政官庁に届け出た場合においては、(32条、35条の規定にかかわらず)、その協定に定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる」とされているのだ。

 いずれかの近い将来、どこかの先進他国で「ネットに繋がらない権利」が可決でもされ、世界の趨勢にならない限り、スマホ天国ニッポンの労使環境は変わらないかもしれない。その日まで、せめて休日くらいは電波の鎖を自ら断ち切る勇気を持とう。
(文=編集部)

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