ゲーム破産は免責されない!? axelbueckert/PIXTA(ピクスタ)
オンラインゲームやソーシャルゲームなどで、お金を払ってアイテムや通貨を購入する「ゲーム課金」。冷静に遊んでいる間は問題ないが、ハマりすぎてお金をつぎ込み、破産に陥る人が増えているとかねてから問題になっていた。
そんな「ゲーム破産」の存在が、いよいよ公的に認知されたと、先日ネットを賑わせたあるニュースがあった。それは、大阪地方裁判所の破産申立の書式の改訂に関するもの。
これまで破産申立をする際、「免責不許可事由に関する報告」のケースの「浪費等」の欄に、新たに「その他(ゲーム代その他の有料サイト利用代等)が加わったのだ。
つまり、「この理由での破産には、免責が認められません」とされるものなったというわけだ。「浪費等」には、「飲酒・飲食」「投資・投機及びネットワークビジネス・マルチ商法等」「ギャンブル」などがある(現実的には常にあらゆる免責が認められないわけではない)。
この書式改訂は今年4月になされていたが、大阪弁護士会の弁護士が自身のTwitterでこの件に触れたところ、一気にネット上に広まったようだ。
今回、このニュースが人々の耳目を集めたのは、「やはり、そんなに"ソシャゲ破産"は多いのか......」という驚きとともに、さもありなん、という思いを持つからだろう。実際、ゲームにはまりすぎて月に何万円、何十万円とつぎ込む人の存在は、それまでも知られていた。
診断基準から読み解く"ゲーム依存"の尺度
破産に至るほどゲームにお金をつぎ込む行為は、一種の依存症に陥っていると見て間違いないだろう。だが、精神医学的には、どのような疾病にあたるのだろう。
精神医学会の標準的な診断基準である「DSM-5」に「ゲーム依存」の項はないが、もっとも近いものを挙げるとすれば「ギャンブル障害」だ。決して、遠い存在ではなく、誰もが陥る可能性はある。その診断基準を参照に自己チェックしてはどうだろう。