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年間1万人超の認知症行方不明者、個人情報はどこまで保護されるべき?

●情報公開のルールが必要

 そんな中、千葉県静岡県のように、個人情報保護条例を柔軟に解釈して顔写真などの公表に踏み切った自治体もある。たとえば静岡県の条例では、本人の同意がなくても「明らかに本人の利益になるとき」は情報を提供できるという例外が定められている。

 徘徊行方不明者の個人情報は、ストーカーやDV被害者のそれとは根本的に違う扱いをするべきだ。本人や家族の利益につながるものとして柔軟に対応して欲しい。やはりきめ細かな情報がなければ、より多くの身元確認には繋がらないからだ。

 今後は国が主導して情報公開の共通ルールを整備して行くという。もちろん法整備は急いで欲しいが、私たち自身も認知症への理解を深めることが重要だ。認知症の高齢者も安心して町を歩けるように、社会全体で見守るためのネットワークを作っていくべきだろう。
(文=チーム・ヘルスプレス)

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