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今度は田口&小嶺が逮捕、医療用大麻への誤解と悪影響はないか?

心配なのは社会的副作用

 しかし、「大麻取締法」の不合理以上にやっかいなのは、「医療大麻*」が許可されると乱用が増えるという社会的な副作用が懸念される事です。

「医療大麻*」を認めるようになったアメリカの各州では、「違法使用」つまり乱用が増えているとの報告があります(参2)。その原因について、この調査を主導したコロンビア大学のHasin教授は、医療大麻*法の流布が「大麻*の使用は安全である」との暗黙のメッセージとなり、その影響で大麻*を使用する人々が増えていると述べています。(参3)

医薬品に使えるのだから遊びで使っても安全と考えるのは、いかにも幼稚で安易な考え方ですが、そういった人が一定数存在することは悲しいですが現実です。わが国においても、「医療大麻*」をWeb検索してみると、医療利用に託けて嗜好利用の合法化つまり乱用を勧めるサイトがいくつも見つかります。大麻*の医療利用を目指すのであればそうした残念な勢力とは一線を画すのは当然ですが、どのように対峙し社会的副作用を無くすかが重要な課題になるでしょう。

「大麻取締法」の目的の見直しと確認を

 ところで現行の「大麻取締法」の目的は何でしょう?冒頭に記されていないのと、本来取り締まるべき煙の吸引など嗜好利用を禁じる記述がないのでとても判りにくいものになっています。それが、混乱の一因になっているのかもしれません。

 では、なぜ吸引が罰の対象になっていないのでしょう。それは、大麻が当時生活に欠かせぬ大切な農作物だったからです。農作業で行われる不要部位の焼却による煙を吸ってしまう事を罰するわけにはいきません。つまり「大麻取締法」の目的は乱用を防ぎつつ農作物としての大麻を守ることだったはずで、よく読むとそのような内容になっています。

 しかし、現在はとにかく取り締まることが目的のように運用されています。そのため、伝統的に日本の大麻は低THCの品種で、乱用とは縁遠いとの指摘があるにもかかわらず、厳しい締め付けに晒され、罪のない貴重な日本の麻文化は、今や存続の危機に追い込まれています(参4)。

 別の依存性薬物である「あへん」が医薬品として使うことができるのは「あへん法」の第一章 第一条に(目的)として「この法律は、医療及び学術研究の用に供するあへんの供給の適正を図るため・・・」と明記してあるからです。

「大麻取締法」を、「乱用防止」と、「医薬品及び一般農作物として適正な活用」を目的とすると明記した法に改正すべきではないでしょうか。法律は、社会の価値観や倫理観に大きな影響を与えます。従って、社会的副作用を防ぐことにも繋がるのではないかと私は期待しています。

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