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【シリーズ「LGBTとは何か?――セクシュアリティを考える」第4回】

渋谷区で「同性パートナーシップ」証明書交付がスタート! 生命保険などが早くも連携

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LGBTの人権を守ることは企業の経営戦略としても重要課題(shutterstock.com)

 11月5日、東京都渋谷区は、全国初の条例に基づき、同性のカップルを結婚に相当する「パートナーシップ」と認める証明書の交付を始めた。交付第1号となったのは、元タカラジェンヌの東小雪さんと、会社経営の増原裕子さん。証明書は区内に住む20歳以上の同性カップルが対象となり、法的拘束力はないが、条例は夫婦と同等に扱うよう病院や不動産業者に求めている。家族向け区営住宅への入居も可能となる。

 今年3月に同性パートナーシップ条例が成立すると、連鎖反応はすぐに起きた。

 条例の施行直後の4月9日、渋谷区内に本社があるアスモ少額短期保険は、同性パートナーシップ証明書があれば、同性パートナーを死亡保険金の受取人に指定できると発表。従来から死亡保険金の受取人は、配偶者か2親等内の親族に限られていたため、同姓パートナーが生命保険に加入する道は堅く閉ざされていた。

 ライフネット生命保険も、渋谷区の証明書の交付前日でとなる11月4日より同性パートナーへの死亡保険金受取人の指定範囲の拡大をスタート。また、大手生保のアクサ生命保険は、受取人に関する内規を見直し、法人利用が多かった第三者契約の受取人として、同性パートナーを認めると公表。料率も保障額も、通常の家族の受取額と同じだ。

 ただ、ほとんどの大手生保は、同姓パートナーには対応しない、個別対応するという姿勢を頑なに崩さない。内縁の妻への対応は緩和されたものの、同性パートナーへのハードルは高く、大手生保の時代錯誤は否めない。

 一方、7月、KDDI(au)は、自治体による公的証明書があれば、家族割を適用すると発表。すでに同居人の家族割の適用を認めているソフトバンクとNTTドコモに歩調を合わせた。携帯大手3社による同性カップルへの対応が出揃った。

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