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来春から障害者の雇用率をアップ〜「精神障害者」が企業で働く社会に

2018年4月から「障害者の法定雇用率」が引き上げられる(depositphotos.com)

 さまざまな障害や疾患を持った人と共に生きていくべきこれからの社会で、国による「障害者雇用促進」の取り決めの意義は大きい。来る2018年は、日本における障害者雇用にとって新しいターニングポイントになりそうだ。

 国による障害者雇用の取り決めである、障害者の法定雇用率(障害者雇用率制度)が引き上げられるのだ。

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 具体的には、現行「2.0%」だった障害者の法定雇用率が2018年4月1日から「2.2%」に、さらに対象となる事業所も「従業員50人以上」から「従業員45.5人以上」となる。

 なお、45.5人と端数な数字になるのは、週所定労働時間が「20時間以上/30時間未満」の短時間労働者を0.5人とカウントするなどの関係による。

 この法定雇用率は、国や地方公共団体の場合は、2018年4月1日以降、現行の「2.3%」から「2.5%」へ、都道府県等の教育委員会では「2.2%」から「2.4%」へと引き上げられる。

 また、法定雇用率のアップは2018年だけでは終わらず、2021年4月までには「2.2%」からさらに0.1%アップして「2.3%」とすることが決定している。

「精神障害者」が正式に障害者雇用の枠組みに

 また、来年の障害者雇用促進法の改正のもうひとつの大きな柱は、「精神障害者」が正式に障害者雇用の枠組みに組み入れられることだ。

 じつは2006年まで、障害者雇用促進法で雇用を義務付けられていたのは「身体・知的障害の人」のみ。だが2006年の法改正で、企業の雇用率の計算の時に「精神障害の人も含めてよい」としただけで、「精神障害の人を企業が雇用する義務」はまだ定められていなかった。

 そしてようやく2018年の法改正で、「精神障害のある人も企業での雇用が義務付けられる」ことになったのだ。つまり名実ともに、精神障害者が障害者雇用の枠組みに含まれることになる。

 一方、法定雇用率を企業が守るようにするための国からの働きかけとして、「障害者雇用納付制度」がある。障害者の従業員が雇用義務数に満たない事業者からは、1人につき月5万円の納付金の支払いを、逆に雇用義務数以上に雇う事業者には、1人につき月2万7000円の調整金を支給している。

 それでも2016年6月時点で、障害者雇用率を達成している企業は、従業員1000人以上では59%、従業員50人〜100人では46%にとどまっている。

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