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【連載「死の真実が〈生〉を処方する」第34回】

診断書にまつわる数々の犯罪〜虚偽の記載・診断、偽造、改竄、隠匿、不正請求……

死亡診断書・診断書の虚偽記載は立派な犯罪(depositphotos.com)

 医師が書く診断書に虚偽の記載があった場合、医師や医療機関は責任を問われます。先日来、診断書の虚偽記載をめぐるニュースが話題をよんでいます。

 2016年1月、60代の男性会社役員に性感染症と虚偽の診断をし、薬代名目で現金をだまし取った疑いで「新宿セントラルクリニック」(東京都新宿区)院長の林道也容疑者が逮捕されました。

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 林容疑者は容疑を否認しているとのことですが、別の男性にも同様の虚偽の診断をし、治療薬を処方して現金約1万1000円を詐取した疑いで再逮捕されています。

 今回は、虚偽の記載をした場合の刑事責任について考えてみます。

大物政治家の自殺を隠して虚偽の診断書を発行

 昭和58(1983)年、自民党の中川一郎代議士が、北海道のホテルで亡くなりました。当初は「心臓病で急死」という報道でしたが、後に首吊り自殺であったことが判明。死亡を確認した医師は、「ある人から自殺であることを伏せてほしいと強く依頼され、虚偽の診断書を発行した」と聞いています。

 死亡診断書は、亡くなった原因を医学的に証明する文書です。この死亡診断書を記載できるのは医師のみ(特定の疾患に限っては歯科医師も可能)。したがって、たとえ強要されたなどの理由があっても、医師が虚偽記載をしたことになります。

 亡くなった例だけではありません。平成24(2012)年には、嘘の診断書を保険会社に提出し、保険金を騙し取ったとして、男ら3人が逮捕されました。

 これは、交通事故後に整骨院に通院していた男性が、通院期間を水増しして保険金を請求したとのこと。施術を行った整骨院の人物(柔道整復師だと思います)が、虚偽の診断書を記載。この整骨院経営者も逮捕されました。

 このように、医療に従事する者が診断書に虚偽の記載をすることは犯罪です。

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