健康食品に表記されている「効果」は信用できるか?(depositphotos.com)
このところ「トクホ(特定保健用食品)」に対する世間の風当たりが強くなっている――。
何となくいかがわしい臭いのする健康食品業界にあって、「『トクホ』だけは別格だ」とする見方は、誰もが異論のないところだった。その効果も安全性も品質も、内閣府消費者委員会がチェックして「お墨付き」を与えたものだからだ。
[an error occurred while processing this directive]しかし昨年(2016年)9月、初の許可取り消しとなったトクホ製品が出て、関係者は驚いた。日本サプリメント株式会社の「かつお節オリゴペプチド」などを原料とする6品が、「有効成分がほとんど含まれていない」という理由により販売中止となり、2017年2月に景品表示法に基づく措置命令が消費者庁から出された。
「トクホ」に関する幾つかの問題点
まず、この事例で問題としなければならないのは、いったんもらった「お墨付き」は更新されることなく「永久保証」だったこと。誰も監視しなければズルをしたってバレることはない――。ということで、2年前に既に関与成分が入っていないことが判明しているにもかかわらず、売り続けたことだ。
その一方で、何らかの効果を謳うからには、その関与成分を特定しなければならない。先の商品では「糖の吸収をおだやかにする」のに関与する成分が、豆鼓エキスの中の「トリス」だと同定していた。しかし今ごろになって、「いや、トリスじゃなかった」というのは、なんともお粗末だ。許可の根拠となる科学データの真偽を見極めるのがいかに難しいか――。そのことを考えさせられる事例である。
「機能性表示食品」においても同様だが、謳う効果に関与する成分を、一つ特定しなければならない。エキスのような複合的なものでは、どれが効いているのかよくわからない、あるいは一つだけでは効果がなく複合的な作用で効果が見られるという場合が多い。
それを「単一成分で示せ」というのは、食品成分においてはかなり無理があり、その無理をなんとか通そうとすると、そこに「ごまかし」や「曲解」が生じる。この課題は放置されたままだ。