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生活保護受給者は義援金を受け取れない? 熊本地震の現場を悩ますウワサ

義援金の被災者への配分が開始されたが……(shutterstock.com)

 4月14日の発生以来、間もなく1カ月が経つ熊本地震。5月8日現在、死者49人、関連死疑い18人、建物の全壊・半壊・一部破損6万8662棟という被害が出た。

 この震災では、依然多くの人が避難生活を強いられている。そんな熊本を支援しようと、全国から寄せられた義援金約57億円の第一次配分が5月6日よりスタートした。

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 しかし、生活保護受給者がこの義援金を受け取りたくても受け取れずにいる、というニュースが、西日本新聞をはじめ各紙に掲載された。

 それらの記事によると、義援金が「収入」に当たり、その額によっては生活保護の減額・停止につながるのではと、生活保護受給者が懸念して、受け取りをためらっているケースがあるのだという。

 現在、義援金は第一次配分として、死亡者や行方不明者、住家が全壊した世帯に各20万円、半壊した世帯10万円、重傷者に2万円を配分することが決まっている。

収入の額によっては保護停止も

 確かに、生活保護受給者の収入は厳しく管理されており、受給者がなんらかの形で収入を得た場合は、必ず報告しなければならない。

 生活保護法第61条にも次のように定められている。

 第六十一条  被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があったとき、又は居住地若しくは世帯の構成に異動があったときは、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。

 収入が一定以上あると、生活保護費は減額されたり、停止されたりする。実際に東日本大震災では、義援金や補償金を理由に生活保護を停止や廃止された世帯は458件にのぼったという。

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