患者を診察せずに処方箋を発行は本当に罪!? 形骸化した明治の「遺物」か?

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認知症予防は本当には根拠があるのか?

 今月10日、厚生労働省の審議会において僻地でのオンライン診療に関する規制が緩和されることになった。これまではオンライン診療と言っても、初診は対面という原則が存在した。だが、新しいルールの下では、離島や僻地に勤める医師が急な理由で診療できなくなった場合に限り、同じ2次医療圏に属する他の医師が初診からでもオンライン診療ができるようになる。

 これは今年の2月に秋田県の上小阿仁村で起きた“無診察処方問題”を踏まえたものだと考えられる。村の診療所に勤める唯一の常勤医が患者を診察せずに処方箋を発行してしまった一件だ。当時、医師はインフルエンザに罹ったため、診療所を閉鎖していたが患者が来てしまった。そのため、看護師が診察し、自宅で療養中の医師に電話で確認した上で処方箋を発行した。

 この問題の背景を調べるために私は上小阿仁村に行ってきた。医療規制緩和の必要性( http://medg.jp/mt/?p=8975 )やへき地医療に従事する医師に求められる人物像・住民の医療に対する誤解( http://medg.jp/mt/?p=9006 )を考察した。

現実には暗黙の了解となっている無診察処方

 上小阿仁村の一件がそもそも問題になったのは医師法20条によって“無診察処方”が禁止されているからだ。そこにはこう書かれている。

「医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない」。

 だが、調べれば調べるほど、この法律が非常に形骸化している実態が判明した。地方のとある病院では「家族診療」なるものが存在するという。高齢で受診が困難な患者の代わりに家族が処方箋をもらっていくのだ。他の医師もインフルエンザ大流行シーズンに、病院に来ることが大変な受験生のために親に定期処方薬を出したことがあるという。これらは完全に医師法違反である。だが、摘発が進んでいないことを考えると暗黙の了解となっているのだろう。ある医師は言う。

「医師にとっても診察の時間が省け、患者側でもタイミングの合う家族が代わりに処方箋をもらうことができる。お互いのニーズを満たしているわけだから、これからもなくならないと思うよ。」

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