一括表示に関する記事まとめ

 添加物の表示はそれぞれの物質名を表示するのが原則だが、定められた14種類の用途で使用する場合には、使用の目的を表す一括名で表示することが認められている。一括名で表示されたものを「一括表示」という。よく知られた名前で表示するこの表示のほうが、消費者にはわかりやすいという理由から、食品衛生法で定められた。認められている14種類とは、イーストフード、ガムベース、かんすい、苦味料、酵素、光沢剤、香料または合成香料、酸味料、軟化剤、調味料(その構成成分に応じて種類別を表示)、豆腐用凝固剤または凝固剤、乳化剤、水素イオン濃度調整剤またはpH調整剤、膨脹剤(膨張剤、ベーキングパウダー、ふくらし粉と表示することも可能)である。
 
 厚生労働省の通知で、一括名を使用できる食品添加物が定められており、同じような目的で使用するものでも、一括名の範囲に入っていない食品添加物の場合は、物質名で表示することになっている。だが、実際には一つの一括名の中に、相当な数の食品添加物が含まれている。たとえば、pH調整剤の場合、クエン酸ナトリウム、酢酸ナトリウム、フマル酸ナトリウム、ポリリン酸ナトリウムなど4~5種類は使用されているのが普通である。また、ある加工食品用の調味料には、L−グルタミン酸Na、塩化カリウム、クエン酸三Naなど18種類もの添加物が使用されているが、この場合でも一括表示で「調味料(アミノ酸等)」と表示することが可能。
 
 そのため、メーカー側も大量に添加物の名前を表示するよりも、なるべく表記の数を減らそうとして、一括表示のための組み合わせを考えるなどの作為が働く可能性もある。○○と××を組み合わせて「酸味料」に、△△と×××を組み合わせて「pH調整剤」にということができる。極端な場合、一括表示をするために余計な添加物を増やすこともあり得る。たとえば、「クエン酸ナトリウム」の場合、食品を保存する効果とともに、味の改善などいろいろな目的で使用できる。そのため、「グルタミン酸ナトリウム(化学調味料)」と一緒に使用すれば「調味料(アミノ酸等)」とすることができ、またチーズに使用すれば「乳化剤」と表示される。

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