JASマークに関する記事まとめ

 JAS規格を満たしていることを確認した製品につけることができるマークのこと。JAS規格には、「一般のJAS」「特定JAS」「有機JAS」「生産情報公表JAS」「定温管理流通JAS」の5種類がある。

一般のJASマーク
特定JASマーク
有機JASマーク
生産情報公表JASマーク
定温管理流通JASマーク

①一般のJASマーク
 品位、成分、性能の品質についての一般JAS規格を満たす食品や林産物につけられる。

②特定JASマーク
 特別な生産や製造方法についての特定JAS規格を満たす食品や同じような標準的な製品に比べて品質などに特色があることを内容としたJAS規格を満たす食品につけられる。熟成ハム、ソーセージ、ベーコン類など。

③有機JASマーク
 有機JASを満たす農産物(化学合成された農薬や肥料を使用しないことを基本として生産された農産物)に対してつけられる。

④生産情報公表JASマーク
 生産情報公表JAS規格を満たす方法により、給餌や動物用医薬品の投与などの情報が公表されている牛肉や豚肉、生産者が使用した農薬や肥料などの情報が公表されている農産物などにつけられる。

⑤定温管理流通JASマーク
 製造から販売までの流通工程を一定の温度を保って流通させるという流通の方法に特色ある各食品につけられる。寿司やチャーハンなどを含む米飯を使用した弁当類など。

 JASマークがあっても、国のお墨付きというわけではない。たとえば、チルドハンバーグステーキのJAS規格には、『定義は食肉(牛肉、豚肉、馬肉、めん羊、または家きん肉)をひき肉にしたもの又はこれに牛、豚、馬、めん羊若しくは家きんの臓器及び可食部をひき肉にし、若しくは細切りにしたもの』(原文のまま)と食肉については定められている。

 ここでいう臓器及び可食部分とは『肝臓、じん臓、心臓、肺臓、脾臓、胃、腸、食道、脳、耳、鼻、皮、舌、尾、横隔膜、血液及び脂肪層をいう』(原文のまま)。とある。家きん肉とはニワトリ、アヒル、カモの肉のこと。チルドハンバーグに肉(正肉)以外に、内臓や血液も使用可能であり、肉様の組織を有する植物性タンパク(組織状大豆タンパク)も加えてよいことになっている。規格に定められた食材を使えば、JASの規格に適合しているということになる。

 有機JASについても、JASマークがついているから完全なものというわけではない。有機農業とは、「化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組み換え技術を利用しないこと、農業生産に由来する環境への負荷を出来る限り低滅した農業生産の方法を用いて行う農業」(「有機農業の推進に関する法律」(平成18年法律第112号)第二条)と規定されているが、自然農法の生産者よりJASは甘いと指摘を受けている。
 
 最近の農薬問題では、EUでネオニコチノイド系農薬がミツバチの全滅原因ではないかという報告を受け、ドイツでは2008年に7品目が禁止された。日本では2013年に群馬県で農薬の空中散布により、小中学生が健康被害を受けているが、農薬の規制の動きはなく、残存基準がEUの300倍もゆるい農産物もある。

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